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資料1-3国家検定実施方法の見直しについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》
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国立健康危機管理研究機構法の概要
法案の趣旨
感染症その他の疾患に関し、調査研究、医療の提供、 国際協力、人材の養成等を行うとともに、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
ある感染症の発生及びまん延時において疫学調査から臨床研究までを総合的に実施し科学的知見を提供できる体制の強化を図るため、国立感染症研究
所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、国立健康危機管理研究機構を設立する。

法案の概要
○国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)の創設
(1)機構の組織(法人形態、役職員、服務)
① 機構は特別の法律により設立される法人(特殊法人)とし、政府の全額出資によるものとする。
② 機構に理事長・副理事長・理事・監事を置き、理事長・監事については大臣が任命し、副理事長・理事については、理事長が大臣の認可を受け
て任命するものとする。
③ 調査・研究・分析・技術の開発に従事する役員及び職員の給与等について、国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性等の考慮規定
を設ける。
④ 機構の役員及び職員について、服務の本旨・職務忠実義務・誓約書提出義務を設け、違反した場合の制裁規程を設ける。
(2)機構の業務
① 機構は以下の業務を行う。
• 感染症その他の疾患に係る予防・医療に関し、調査・研究・分析・技術の開発を行うとともに、これに密接に関連する医療を提供する。
• 予防・医療に係る国際協力に関し、調査・研究・分析・技術の開発を行う。また、国内外の人材の養成及び資質の向上を行う。
• 感染症等の病原等の検索及び予防・医療に係る科学的知見に関する情報の収集・整理・分析・提供を行う。
• 病原体等の収集・検査・保管及びその実施に必要な技術開発・普及等を行うほか、地方衛生研究所等に対し研修等の支援を行う。
• 科学的知見を内閣総理大臣(内閣感染症危機管理統括庁)及び厚生労働大臣(感染症対策部)に報告する。
• 上記のほか、国立感染症研究所、国立国際医療研究センターの業務を引き継いで実施する。
② 厚生労働大臣は、健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発に関する審議会の意見聴取を行った上で、
中期目標(6年)を定め、機構は中期目標に基づき中期計画を作成し、厚生労働大臣の認可を受ける。
③ 厚生労働大臣は、毎事業年度の終了後、機構の業務の実績評価を行う。その際、研究開発に関する審議会の意見を聴くとともに、
健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会に評価結果を通知しなければならない。
(3)機構の監督
厚生労働大臣は、報告徴収・立入検査を行うことができる。また、必要があると認めるときは、監督上必要な命令をすることができる。
(4)その他
国立感染症研究所の職員に関する経過措置、国立国際医療研究センターの解散に伴う措置、機構の設立準備に係る規定の整備等を行う。

施行期日
公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、(4)のうち機構の設立準備に係る規定等は公布の日)

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