よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-1大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の成立について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2.大麻等への施用罪の適用等に係る規定の整備
現状及び課題

○ 薬物事犯の検挙人員のうち、大麻事犯の検挙人員が令和3年まで8年連続で増加
し、令和4年も依然として高水準で推移。 また、年齢別では、30歳未満が約7割
となっており、若年層における大麻乱用が拡大している。
○ 大麻について、他の規制薬物と異なり、その使用について禁止規定及び罰則が設
けられていない。大麻に使用罪がないことが使用へのハードルを下げているとい
う調査結果が得られている。さらに、その所持に関する証拠が十分ではない場合、
大麻の使用を取り締まることができない。
○ 大麻は葉や花穂など、特定の部位に対する規制がなされているが、麻薬の場合に
は、有害成分を含有するか否かで規制されているという違いがある。

検挙人員
推移
10,000
9,000

覚醒剤
麻薬・向精神薬
8,730

8,654

8,000

7,000
6,000
5,000

4,570

5,260

大麻
危険ドラッグ
7,970
6,289

5,783

5,546

検挙人員
過去最大

4,000

ほぼ横ばい

3,000
2,000
1,000
(人)

558

0

638

639
159

H31・R1

R2

783
312

164

R3

R4

(年)

○ 現行法で麻薬成分ではないカンナビジオール(CBD)自体の規制や製品中に微量に残留するTHCの規制が明確ではない。
改正の内容

○ 大麻等を麻薬として位置付け、その不正な施用についても、他の規制薬物と同様に、麻向法の禁止規定及び罰則(施用罪)を適用(7
年以下の懲役刑) 。


大麻等の不正な所持、譲渡や輸入等の規制も、麻向法に基づく規制・罰則に移行(大麻所持:5年以下の懲役→ 7年以下の懲役)。

○ 麻向法の有害成分規制への移行に伴い、麻薬成分ではない大麻草由来製品(例:カンナビジオール(CBD)製品)は、葉や花穂から抽
出されたものも流通及び使用が可能となることから、保健衛生上の危害の発生を防止するため、当該製品に微量に残留するTHCの残留
限度値を設けるとともに、市場流通品の監視指導を徹底する。


限度値や限度値を担保する検査法などは、追って公表。民間の製品検査体制は、麻薬研究者免許を取得した検査事業者等により実施。

○ 大麻草由来の成分のうち、化学的変化により容易に大麻成分(麻薬)を生じ得る一部の成分(例:THCA)について、麻薬とみなして
4
規制を行う。