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資料1-1大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の成立について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》
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1.大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするための規定の整備

現状及び課題

○ 従来、大麻については医療上の有用性がないと考えられており、大麻取締法では、大麻から製造された医薬品の施用等が禁止されてい
る。しかしながら、近年、大麻草から製造された医薬品が、米国を始めとする欧米各国において承認されている。また、麻薬に関する
国際条約である麻薬単一条約においても、大麻に関する規制の分類が変更され、国際的にも大麻の医療上の有用性が認められた。
○ 日本においても、大麻草から製造された医薬品である「エピディオレックス」について、国内で治験が開始されているが、上記のとお
り施用等が禁止されているため、仮に医薬品として薬事承認された場合でも、医療現場において活用することができない。
※「エピディオレックス」
諸外国で承認されている大麻草由来医薬品の一つ。既存のてんかん薬に強い抵抗性を示す難治性のてんかん患者に対し、長期に発作頻度を大きく低下さ
せる。日本における適用患者数は、推計で2万人~4万人。

改正の内容

○ 国際整合性を図り、医療ニーズに対応する観点から、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするため、大麻から製造された医
薬品の施用、交付、受施用の禁止規定を削除。
○ 大麻及びその有害成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)について、麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻向法」という)にお
ける麻薬の一つとして位置付ける。
○ これにより、大麻草から製造された医薬品(THCを含有するもの)は、麻薬として、麻向法の免許制度の下で適正に管理、流通及び施
用を可能とする。

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