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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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4 小規模多機能型居宅介護費

基本部分

(1) 同一建物に居住する者以外の者に
対して行う場合
イ 小規模多機能型居宅
介護費
(1月につき)
(2) 同一建物に居住する者に対して
行う場合

ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)

ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)

要介護1

(

10,458 単位)

要介護2

(

15,370 単位)

要介護3

(

22,359 単位)

要介護4

(

24,677 単位)

要介護5

(

27,209 単位)

要介護1

(

9,423 単位)

要介護2

(

13,849 単位)

要介護3

(

20,144 単位)

要介護4

(

22,233 単位)

要介護5

(

24,516 単位)

要介護1

(

572 単位)

要介護2

(

640 単位)

要介護3

(

709 単位)

要介護4

(

777 単位)

要介護5

(

843 単位)

注

注

注

身体拘束廃止
未実施減算

高齢者虐待防
止措置未実施
減算

業務継続計画
未策定減算

-1/100

-1/100

-1/100

注
登録者数が
登録定員を
超える場合

×70/100

従業者の員
数が基準に
又 満たない場合
は

注

注

注

注

過少サービス
に対する減算

特別地域小規
模多機能型居
宅介護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

×70/100

+15/100

×70/100

+5/100

+10/100

(1日につき 30単位を加算)
(1) 認知症加算(Ⅰ)
(1月につき 920単位を加算)
(2) 認知症加算(Ⅱ)

二 認知症加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 890単位を加算)
(3) 認知症加算(Ⅲ)
(1月につき 760単位を加算)
(4) 認知症加算(Ⅳ)
(1月につき 460単位を加算)

ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算(ロを算定する場合のみ算定)
(1日につき 200単位を加算(7日間を限度))
ヘ 若年性認知症利用者受入加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 800単位を加算)
(1) 看護職員配置加算(Ⅰ)
(1月につき 900単位を加算)

ト 看護職員配置加算
(イを算定する場合のみ算定)

(2) 看護職員配置加算(Ⅱ)
(1月につき 700単位を加算)
(3) 看護職員配置加算(Ⅲ)
(1月につき 480単位を加算)

チ 看取り連携体制加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1日につき 64単位を加算)

リ 訪問体制強化加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 1,000単位を加算)
(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)

ヌ 総合マネジメント体制強化加算
(イを算定する場合のみ算定) (2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)

(1月につき 1,200単位を加算)
(1月につき 800単位を加算)

(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ル 生活機能向上連携加算

(1月につき +100単位)
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
ワ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 40単位を加算)
(1)生産性向上推進体制加算(Ⅰ)

カ 生産性向上推進体制加算

(1月につき 100単位を加算)
(2)生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき 750単位を加算)
(1) イを算定している場合

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 640単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき 350単位を加算)

ヨ サービス提供体制強化加算

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 25単位を加算)
(2) ロを算定している場合

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 21単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 12単位を加算)

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×149/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

注
所定単位は、イからヨまでにより算
定した単位数の合計

(1月につき +所定単位×146/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×134/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×106/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×132/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×121/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×129/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×118/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×104/1000)

タ 介護職員等処遇改善加算

(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×101/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)

(1月につき +所定単位×88/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×117/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×85/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×71/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×68/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×73/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×56/1000)

: 「特別地域小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「訪問体制強化加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」
及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ イ(2)を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ(1)の単位数を算入
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。

地域 5