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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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Ⅰ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

基本部分

(1) 訪問看護サービスを行わない場合

イ 定期巡回・随時
対応型訪問
介護看護費
(Ⅰ)
(1月につき)

(2) 訪問看護サービスを行う場合

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)
(1月につき)

注

注

注

注

注

注

注

注

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

准看護師に
よりサービス
提供が行わ
れる場合

通所サービ
ス利用時の
調整
(1日につき)

事業所と同一
建物の利用
者にサービス
を行う場合

特別地域定
期巡回・随
時対応型訪
問介護看護
加算

中山間地域
等における
小規模事業
所加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

要介護1

(

5,446 単位)

-62単位

要介護2

(

9,720 単位)

-111単位

要介護3

(

16,140 単位)

-184単位

要介護4

(

20,417 単位)

-233単位

要介護5

(

24,692 単位)

-281単位

要介護1

(

7,946 単位)

-91単位

要介護2

(

12,413 単位)

-141単位
×98/100

要介護3

(

18,948 単位)

要介護4

(

23,358 単位)

-266単位

要介護5

(

28,298 単位)

-322単位

要介護1

(

5,446 単位)

-62単位

要介護2

(

9,720 単位)

-111単位

要介護3

(

16,140 単位)

要介護4

(

20,417 単位)

-233単位

要介護5

(

24,692 単位)

-281単位

-1/100

-1/100

-216単位

事業所と同一
建物の利用
者にサービス
を行う場合
1月につき
-600単位
事業所と同一
建物の利用
者50人以上
にサービスを
行う場合
1月につき
-900単位

+15/10
0

+10/10
0

+5/100

+15/10
0

+10/10
0

+5/100

-184単位

基本夜間訪問サービス費
(1月につき 989単位)
事業所と同一
建物の利用
者又はこれ以
外の同一建
物の利用者
20人以上に
サービスを行
う場合
×90/100

定期巡回サービス費

ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
費(Ⅲ)

(1回につき 372単位)
随時訪問サービス費(Ⅰ)
(1回につき 567単位)

事業所と同一
建物の利用
者50人以上
にサービスを
行う場合
×85/100

随時訪問サービス費(Ⅱ)
(1回につき 764単位)

ニ 初期加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)

(1日につき

+30単位)

ホ 退院時共同指導加算
一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ
算定可能 (イ(2)を算定する場合のみ算定)
(1回につき +600単位)
(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
ヘ 総合マネジメント体制強化加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)

(1月につき 1,200単位を加算)
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 800単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

ト 生活機能向上連携加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)

(1月につき +100単位)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

(1) イ又はロを算定
している場合
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)

(1月につき +90単位)

(1月につき +120単位)

チ 認知症専門ケア
加算

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(2) ハを算定する場
合(基本夜間訪問
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
サービス費を除く)

(1日につき +3単位)

(1日につき +4単位)
リ 口腔連携強化加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)

(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +750単位)

(1) (2)以外の場合

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき +640単位)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき +350単位)

ヌ サービス提供体
制強化加算

(一) サービス提供体制強化加算(ⅰ)
(1回につき +22単位)
(2) ハを算定する場 (二) サービス提供体制強化加算(ⅱ)
合(基本夜間訪問
(1回につき +18単位)
サービス費を除く)
(三) サービス提供体制強化加算(ⅲ)
(1回につき +6単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×245/1000

注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×224/1000
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×182/1000
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×145/1000
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×221/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×208/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×200/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×187/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×184/1000)

ル 介護職員等処
遇改善加算

(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×163/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処
遇改善加算(Ⅴ)

(1月につき +所定単位×163/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×158/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×142/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×139/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×121/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×118/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×100/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×76/1000)

: 「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、
「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」については、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。

[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位
⇒
所定単位数 + ○○単位
-○○単位
⇒
所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒
所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒
所定単位数 + 所定単位数×○○/100
ー○○/100 ⇒
所定単位数 ー 所定単位数×○○/100

地域 1

注
緊急時訪問
看護加算
(Ⅰ)

緊急時訪問
看護加算
(Ⅱ)

1月につき
+325単位

1月につき
+315単位

注

注

特別管理加
算

ターミナルケ
ア加算

1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位

死亡日及び
死亡日前
14日以内に
2日以上
ターミナル
ケアを行っ
た場合
1月につき
+2500単
位