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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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8 複合型サービス費

登録者数が登録定
員を超える場合

基本部分

要介護1 (
要介護2 (
要介護3 (
要介護4 (
要介護5 (
要介護1 (
要介護2 (
要介護3 (
要介護4 (
要介護5 (
要介護1 (
要介護2 (
要介護3 (
要介護4 (
要介護5 (

(1) 同一建物に居住する者
以外の者に対して行う場合
イ 看護小規模多機能型
居宅介護費
(1月につき)
(2) 同一建物に居住する者
に対して行う場合

ロ 短期利用居宅介護費 (1日につき)

12,447 単位)
17,415 単位)
24,481 単位)
27,766 単位)
31,408 単位)
11,214 単位)
15,691 単位)
22,057 単位)
25,017 単位)
28,298 単位)
571 単位)
638 単位)
706 単位)
773 単位)
839 単位)

ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1日につき 30単位を加算)

ニ 認知症加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1) 認知症加算(Ⅰ)
(1月につき 920単位を加算)
(2) 認知症加算(Ⅱ)
(1月につき 890単位を加算)
(3) 認知症加算(Ⅲ)
(1月につき 760単位を加算)
(4) 認知症加算(Ⅳ)
(1月につき 460単位を加算)




従業者の員数が基
準に満たない場合























身体拘束廃
止未実施減


高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減


過少サービスに対
する減算

サテライト体制未整
備減算

特別地域看護小規
模多機能型居宅介
護加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

訪問看護体制減算
(1月につき)

末期の悪性腫瘍等
により医療保険の
訪問看護が行われ
る場合の減算
(1月につき)

特別の指示により
頻回に医療保険の
訪問看護が行われ
る場合の減算
(1日につき)

ー925単位
ー925単位
ー925単位
ー1,850単位
ー2,914単位
ー925単位
ー925単位
ー925単位
ー1,850単位
ー2,914単位

ー925単位
ー925単位
ー925単位
ー1,850単位
ー2,914単位
ー925単位
ー925単位
ー925単位
ー1,850単位
ー2,914単位

ー30単位
ー30単位
ー30単位
ー60単位
ー95単位
ー30単位
ー30単位
ー30単位
ー60単位
ー95単位

×70/100

×70/100

×70/100

-1/100

-1/100

-1/100

×97/100

+5/100

+15/100
+10/100

ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算(ロを算定する場合のみ算定)
(1日につき 200単位を加算(7日間を限度))
ヘ 若年性認知症利用者受入加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 800単位を加算)

ト 栄養アセスメント加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 50単位を加算)

チ 栄養改善加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1回につき 200単位を加算(1月に2回を限度))
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))

リ 口腔・栄養スクリーニング加算
(イを算定する場合のみ算定)

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
(1回につき 5単位を加算(6月に1回を限度))

ヌ 口腔機能向上加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ)
(1回につき +150単位(月2回を限度))
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)
(1回につき +160単位(月2回を限度))

ル 退院時共同指導加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1回につき 600単位を加算)

ヲ 緊急時対応加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 774単位を加算)

ワ 特別管理加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1) 特別管理加算(Ⅰ)
(1月につき 500単位を加算)
(2) 特別管理加算(Ⅱ)
(1月につき 250単位を加算)

カ 専門管理加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 250単位を加算)

ヨ ターミナルケア加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 2,500単位を加算)

タ 遠隔死亡診断補助加算
(イを算定する場合のみ算定)

(150単位を加算)

レ 看護体制強化加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1) 看護体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき 3,000単位を加算)
(2) 看護体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 2,500単位を加算)

ソ 訪問体制強化加算
(イを算定する場合のみ算定)


死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合

主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合

(1月につき 1,000単位を加算)
(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)

ツ 総合マネジメント体制強化加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 1,200単位を加算)
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 800単位を加算)

(1) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
ネ 褥瘡マネジメント加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 3単位を加算)

(2) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
(1月につき 13単位を加算)
ナ 排せつ支援加算
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 10単位を加算)

(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)
(1月につき 15単位を加算)
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)
(1月につき 20単位を加算)
ラ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 40単位を加算)
(1)生産性向上推進体制加算(Ⅰ)

ム 生産性向上推進体制加算

(1月につき 100単位を加算)
(2)生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)

(1) イを算定し
ている場合
ウ サービス提供体制
強化加算
(2) ロを算定し
ている場合

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき 750単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 640単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき 350単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 25単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 21単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 12単位を加算)

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×102/1000)
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×41/1000)


所定単位は、イからウまでにより算定した単位数の合計

ヰ 介護職員処遇改善加算

ノ 介護職員等特定処遇
改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×15/1000)
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×12/1000)


所定単位は、イからウまでにより算定した単位数の合計

オ 介護職員等ベースアップ等
支援加算

(1月につき +所定単位×17/1000)


所定単位は、イからウまでにより算定した単位数の合計

: 「特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、「看護体制強化加算」、 「訪問体制強化加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、
「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ イ(2)を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ(1)の単位数を算入
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。

地域 9