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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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Ⅰ 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造
1 訪問介護費
注

注

注

注

注

高齢者虐待防
止措置未実施
減算

業務継続計画
未策定減算

身体介護の
(2)~(4)に引
き続き生活援
助を行った場
合

2人の訪問介
護員等による
場合

夜間若しくは早
朝の場合又は
深夜の場合

基本部分

注
特定事業所加算

注

注

注

注

注

注

共生型訪問介
護を行う場合

事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者
20人以上に
サービスを行う
場合

特別地域訪問
介護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

緊急時訪問介
護加算

(1) 20分未満
(163単位)
訪
問
介 イ 身体介護
護
費
又
は
共
生
型
訪
問
介 ロ 生活援助
護
費

指定居宅介護
事業所で障害
者居宅介護従
業者基礎研修
課程修了者等
により行われる
場合
×70/100

(2) 20分以上30分未満
(244単位)

所要時間が
20分から起算
して25分
を増すごとに
+65単位
(195単位を
限度)

(3) 30分以上1時間未満
(387単位)
(4) 1時間以上
-1/100

特定事業所加
算(Ⅰ)
+20/100

×200/100

夜間又は
早朝の場合
+25/100

特定事業所加
算(Ⅱ)
+10/100

深夜の場合
+50/100

特定事業所加
算(Ⅲ)
+10/100

-1/100

(567単位に30分を増すごとに +82単位)
(1) 20分以上45分未満
(179単位)

特定事業所加
算(Ⅴ)
+3/100

特定事業所加
算(Ⅳ)
+3/100

(2) 45分以上
(220単位)

ハ 通院等乗降介助
(1回につき 97単位)

ニ 初回加算

指定居宅介護
事業所で重度
訪問介護従業
者養成研修修
了者により行わ
れる場合
×93/100
指定重度訪問
介護事業所が
行う場合
×93/100

事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者
20人以上に
サービスを行う
場合
×90/100
事業所と同一建
物の利用者50
人以上にサービ
スを行う場合
×85/100

1回につき
+100単位

+15/100

+10/100

+5/100

正当な理由なく
事業所と同一の
建物に居住する
利用者の割合
が100分の90以
上の場合(事業
所と同一の建物
の利用者50人
以上にサービス
を行う場合を除
く)
×88/100

(1月につき +200単位)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

ホ 生活機能向上
連携加算

(1月につき +100単位)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)

へ 口腔連携強化加算

(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

ト 認知症専門ケア加算

(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1000)

チ 介護職員処遇改善加算

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×100/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

リ 介護職員等特定処遇改善加算

(1月につき +所定単位×63/1000)

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)

ヌ 介護職員等ベース
アップ等支援加算

(1月につき +所定単位×24/1000)

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

: 「特別地域訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 緊急時訪問介護加算の算定時に限り、身体介護の(1)20分未満に引き続き、生活援助を行うことも可能。
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については令和6年5月31日まで算定可能。

介護 1