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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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3 訪問看護費
注

注

准看護師の
場合

夜間又は早朝
の場合、若しく
は深夜の場合

注
複数名訪問
加算(Ⅰ)

複数名訪問
加算(Ⅱ)

注

注

注

1時間30分以
上の訪問看護
を行う場合

要介護5の者
の場合

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合

基本部分

注

注

特別地域訪問 中山間地域等
看護加算
における小規
模事業所加算

注

注

注

注

注

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

緊急時訪問看
護加算(※)

特別管理加算

ターミナルケア
加算

医療保険の訪
問看護が必要
であるものとし
て主治医が発
行する訪問看
護指示の文書
の訪問看護指
示期間の日数
につき減算(1
日につき)

(1) 20分未満
週に1回以上、20分以上の保健師又は
看護師による訪問を行った場合算定可能
(313単位)
(2) 30分未満
(470単位)

×90/100

(3) 30分以上1時間未満
イ 指定訪問看護
ステーションの場合

1月につき
+574単位
(821単位)
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
×90/100

(4) 1時間以上1時間30分未満
+300単位
(1,125単位)
夜間又は
早朝の場合
+25/100

(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合
(293単位)
※ 1日に2回を超えて実施する場合は90/100

深夜の場合
+50/100

(1) 20分未満
週に1回以上、20分以上の保健師又は
看護師による訪問を行った場合算定可能

30分未満の
場合
+254単位

30分未満の
場合
+201単位

30分以上の
場合
+402単位

30分以上の
場合
+317単位

事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行う
場合
×85/100

(265単位)

+15/100

+10/100

1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位

+5/100

死亡日及び
死亡日前14日
以内に2日以
上ターミナルケ
アを行った場
合
+2,000単位

(2) 30分未満
(398単位)

ロ 病院又は診療所
の場合

1月につき
+315単位

×90/100

(3) 30分以上1時間未満
(573単位)
(4) 1時間以上1時間30分未満
+300単位
(842単位)

ハ 定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合
(1月につき 2,954単位)

ニ 初回加算

(1月につき +300単位)

ホ 退院時共同指導加算

(1回につき +600単位)

へ 看護・介護職員連携強化加算

准看護師に
よる訪問が
1回でもある
場合
×98/100

+800単位

1月につき
訪問看護
ステーション
の場合
+574単位
病院又は
診療所の場合
+315単位

(1月につき +250単位)

(1) 看護体制強化加算(Ⅰ)
ト 看護体制強化加算
(イ及びロを算定する場合のみ算定)

(1月につき +550単位)
(2) 看護体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(1回につき +6単位)
(1)イ及びロを算
定する場合
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
チ サービス提供体制
強化加算

(1回につき +3単位)
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +50単位)
(2)ハを算定する
場合
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき +25単位)
: 「特別地域訪問看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、 「ターミナルケア加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※ 1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定できるものとする。

介護 3

-97単位