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総ー4参考2○令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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保険医療材料の評価区分
A1(包括)
既存の診療報酬項目において包括的に評価
(例:縫合糸、静脈採血の注射針)
A2(特定包括)
既存の特定の診療報酬項目において包括的に評価 (例:超音波検査装置と超音波検査)
A3(既存技術・変更あり)
当該製品を使用する技術を既存の診療報酬項目において評価(留意事項等の変更を伴う)
B1(既存機能区分)
既存の機能区分により評価され、技術料とは別に評価 (例:冠動脈ステント、ペースメーカー)
B2(既存機能区分・変更あり)
既存の機能区分により評価され、技術料とは別に評価(機能区分の定義等の変更を伴う)
B3(期限付改良加算)
既存の機能区分に対して期限付改良加算を付すことにより評価

C1(新機能)
新たな機能区分が必要で、それを用いる技術は既に評価
C2(新機能・新技術)
当該製品を使用する技術が未評価

(例:特殊加工が施された人工関節 )
(例:リードレスペースメーカー)

R(再製造)
再製造品について新たな機能区分により評価


保険適用に馴染まないもの

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