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総ー4参考2○令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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保険医療材料等の評価の原則
○ 保険医療材料のうち、当該材料を使用する医療技術が一部の技術に限定されているもの、用いられる技術との関係が一体的であっ
て密接不可分の関係にあるものについては、関連技術料に比して高額である場合を除き、特定保険医療材料ではなく技術料として評
価されることとなっている。
中央社会保険医療協議会「特定保険医療材料の評価に関する建議書」(平成 5 年 9 月 24 日)(抄)
第3 評価の対象とする治療材料の範囲
本建議で対象とする治療材料は、薬事法の承認を得、さらに保険導入の対象となる医療用具(ただし、超音波診断装置、
CT、MRIなどの装置は除く。)である。(中略)以下これを「保険医療材料」と称する。
第4 保険医療材料の評価の原則は、以下の方法による。
(1)技術料の加算として評価すべき保険医療材料
悪性腫瘍手術などにおける自動吻合器、自動縫合器など、その保険医療材料を使用する医療技術が一部の技術に
限定されている場合、及び酸素濃縮装置、酸素ボンベなど医療機関の保険医療材料を在宅医療を行っている患者に貸
し出す場合などについては、その保険医療材料の費用を技術料の加算として評価する。
(2)特定の技術料に一体として包括して評価すべき保険医療材料
眼内レンズ挿入術に使われる眼内レンズ、腹腔鏡下胆嚢摘除術に使われる腹腔鏡など、技術料と保険医療材料との
関係が一体的であって密接不可分の関係にあるものについては、技術料にその保険医療材料の使用を含めて評価す
る。
(3)技術料に平均的に包括して評価すべき保険医療材料
チューブ、縫合糸、伸縮性包帯、皮膚欠損用一次的緊急被覆材、一部のカテーテルなど価格が安価であり、使用頻
度も高く、技術料と別に算定することが煩雑な保険医療材料については、技術料にその費用を平均的に包括して評価
する。ただし、技術料の評価にあたっては、包括する保険医療材料の費用を含めて評価する。
(4)価格設定をすべき保険医療材料
上記(1)から(3)までの評価方法に適合しないもの、すなわちその価格が高額であるもの、又は市場規模の大きいもの
については、「特定保険医療材料」として別途価格評価を行う。

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