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費ー1ー1○令和6年度費用対効果評価制度の見直しについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00021.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第68回 1/17)《厚生労働省》
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ク 分析中断とされた品目について、定められた期間内に必要なデータが集積されず、分析の再開
が見込まれない場合で、中央社会保険医療協議会総会において評価中止が認められない場
合には、上記のアからキまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
※ 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」 別表9(費用対効果評価に基づく価
格調整の計算方法)についても、同様の改正を行う。
(4)価格調整の対象範囲のあり方について
《骨子》
(4)価格調整の対象範囲のあり方について


令和6年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、ICER が

200 万円/QALY 未満の品目に対する条件を以下のように変更することとする。


「当該臨床研究において、比較対照技術より効果が増加することが日本人を

含むアジア人を対象とした集団において統計学的に示されていること」とある
ものを、
「当該臨床研究において、比較対照技術より効果が増加することが、日
本人を含む集団において統計学的に示されていること。」とする。
・ 引き上げ条件のうち、他の条件をすべて満たすものの、
「対象品目に係る新
規の臨床研究に関する論文が、impact factor(Clarivate analytics 社の
“InCites Journal Citation Reports”により提供されている impact factor
をいう。
)の平均値(当該論文の受理又は論文掲載時から過去5年間の平均値)
が 15.0 を超える学術誌に原著論文として受理されていること。」のうち、
「impact factor が 15.0 を超える」という条件について、疾患領域の特性等によ
り満たすことが困難な場合は、査読を受けた英文の原著論文であり、専門組織
で議論し、論文が十分、科学的に妥当であると判断される場合には、当該条件
を満たすものとみなす。


これまでの費用対効果評価制度の実績を踏まえ、高額医薬品に関しては、費用

対効果評価をより活用していく観点から、レケンビに係る特例的な取扱いも踏ま
えつつ、令和6年度診療報酬改定の次の改定に向けて、価格調整範囲のあり方に
ついて引き続き議論を行う。
【改正後】
「薬価算定の基準について」
別表 1213(費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法)
2 価格調整の計算方法
(1) 類似薬効比較方式等により算定された医薬品
① 略
② 価格調整係数(β)
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