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費ー1ー1○令和6年度費用対効果評価制度の見直しについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00021.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第68回 1/17)《厚生労働省》
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《骨子》
(6)費用対効果評価の結果の活用について


費用対効果評価を終えた医薬品、医療機器等の評価結果をより活用する観点か
ら、各学会が作成する診療ガイドライン等の検討にあたって、その評価結果等の
活用のあり方を国立保健医療科学院等が検討を行うこと。また、厚生労働省にお
いても、関係学会や関係機関に対して費用対効果評価制度に関する情報提供を行
うなど、関係学会と連携の上、適切な対応を行う。

(改正事項なし)


分析体制の充実に関する事項について

《骨子》


分析体制の充実に関する事項について


公的分析結果の学術的な取扱いについてはこれまでも検討されている。現在、
国立保健医療科学院において、報告書としてホームページに公開されている分析
結果を論文形式で公的刊行物等に掲載することを検討しており、引き続き、こう
した取組の進捗状況を確認する。



厚生労働省において、引き続き、関係学会等に対する周知や人材育成並びに分
析体制への支援を行い、公的分析班に携わる人材の確保及び組織の充実を行う。

(改正事項なし)


ガイドライン改定に伴う修正

《中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン 第4版(案)》
5. 追加的有用性
(中略)
6.3.2 「5.」の分析により、追加的有用性が示されていない場合には、比較対照技術と費
用を比較する(いわゆる「費用最小化分析(Cost-minimization analysis :CMA)」)。こ
のとき、結果は費用削減(同等以下)あるいは費用増加とする。
6.3.3 「5.」の分析により、追加的有用性が示された場合でも、増分効果がわずかに正
で、増分費用も点推定値としては正負あるものの、ほぼゼロとみなせるときに、結果
の不確実性が大きく、パラメータの軽微な変更等によっても見かけ上 ICER が大きく変
動することがある。このとき、結果は費用及び効果同等とする。

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