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費ー1ー1○令和6年度費用対効果評価制度の見直しについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00021.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第68回 1/17)《厚生労働省》
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ア 対象となる医薬品の費用及び効果が費用対効果評価における比較対照技術(比較対照品
目を含む。以下同じ。)より増加し、ICER が算出可能な場合、価格調整係数(β)は次に掲
げる品目ごとに、それぞれ次に定める係数とする。
ⅰ ICER が 200 万円/QALY 未満の品目であって、価格調整時点において、次の(一)及
び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
(一)対象品目に係るメタ解析及びシステマチックレビューを除く臨床研究が、次のいずれにも
該当すること。
(ア)対象品目に係る新規の臨床研究に関する論文が、impact factor(Clarivate
analytics 社の“InCites Journal Citation Reports”により提供されている impact
factor をいう。)の平均値(当該論文の受理又は論文掲載時から過去5年間の平均
値)が 15.0 を超える学術誌に原著論文として受理されていること。ただし、他の条件を
すべて満たすものの、「impact factor が 15.0 を超える」という条件について、疾患領域
の特性等により満たすことが困難な場合は、査読を受けた英文の原著論文であり、専門
組織で議論し、論文が十分、科学的に妥当であると判断される場合には、当該条件を
満たすものとみなす。
(イ)当該論文を受理した学術誌が、レビュー雑誌又は創刊 10 年以内の学術誌でない
こと。
(ウ)当該臨床研究において、比較対照技術より効果が増加することが、日本人を含む
集団において統計学的に示されていること。
(二)対象品目の薬理作用等が比較対照技術と著しく異なること。
※ 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」 別表9(費用対効果評価に基づく価
格調整の計算方法)についても、同様の改正を行う。
(5)介護費用の取扱いについて
《骨子》
(5)介護費用の取扱いについて


介護費用の分析の取扱いに関しては、引き続き結果への活用ができるかどうか

研究を進めることする。


介護費用の分析結果が得られた場合の取扱いについて、レケンビに係る特例的

な取扱いも踏まえつつ、引き続き議論する。

(改正事項なし)

(6)費用対効果評価の結果の活用について

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