よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


材ー1○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

様式 11
収載後のチャレンジ申請に係る希望取下げ書
販売名
機能区分・医療技術
取下げ理由及び
これまでのデータ収集状
況(提出時点までの臨
床試験成績を含む。)
担当者氏名
担当者連絡先

電話番号:
E-mail:

《骨子》


臨床的な有効性が既存品と同等以上であって費用を削減するような医療機器に対する

評価について


対象疾患や使用目的等が既存の機能区分に属する医療機器と共通し、臨床的な有効性
が同等以上であるため当該既存医療機器の代替となる医療機器であって、償還価格を設
定した場合に既存の特定保険医療材料よりも低い価格となるものに対する加算を新設
する。

【改正後】
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
第1章 定義
22 経済性加算
経済性加算とは、対象疾患及び使用目的等が既収載品と共通し、かつ、臨床的な有効性が同等以上で
あり当該既収載品の代替となるものであって、既収載品を使用した場合と比較して特定保険医療材料に係る
費用の削減が期待される場合に、新規機能区分に対する別表1-2に定める算式により算定される額の加
算をいう。
第3章 新規機能区分の基準材料価格の算定
第1節 類似機能区分がある場合
4 経済性加算
1にかかわらず、当該新規収載品が既収載品の代替となる場合であって、当該新規収載品と既収載

9