よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


材ー1○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

大再算定の対象ついて、特定保険医療材料における基準を踏まえ、以下の基準を設けるこ
ととする。
(次のいずれかに該当する技術料)
年間算定額が 150 億円を超え、見直し基準額の2倍以上となるもの
年間算定額が 100 億円を超え、見直し基準額の 10 倍以上となるもの
○ ただし、想定される検査回数が少ないことにより準用技術料の 1.1 倍以上の点数を算定
できることとされたものについて、実際の検査回数が想定される回数を超えていた場合に
は、実際の検査回数に応じて点数の引き下げを行う。
【改正後】
「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」
8 既存医療機器を用いる技術に係る技術料の見直しに係る手続
(1)医療機器の市場拡大再算定における技術料の見直しの検討に必要な基準の設定に係る手続
① 決定区分C2又はA3で保険適用された技術に係る技術料について、以下を技術料見直しの要件と
する。
次のいずれかに該当する技術料
ア 年間算定額(当該技術料の診療報酬改定の前年度の年間算定点数に相当する金額をいう。以下
同じ。)が 150 億円を超え、予想年間算定額の2倍以上となるもの
イ 年間算定額が 100 億円を超え、予想年間算定額の 10 倍以上となるもの
なお、予想年間算定額は、次のとおりとする。
ア 決定区分C2で保険適用された技術の場合
予想年間算定額は、保険適用された時点における当該技術料の、技術料見直しの要件に該当す
ることが確認された診療報酬改定の前年度又はピーク時の推定適用患者数を基に計算した年間算定
点数に相当する金額とする。ただし、当該技術が、前回の診療報酬改定以前に、市場拡大再算定の
対象となっている場合には、直近に当該再算定を行った時点における当該技術の年間算定点数に相
当する金額とする。
イ 決定区分A3で保険適用された技術の場合
予想年間算定額は、保険適用された日の前年の1月1日から 12 月 31 日の期間における当該技
術料の年間算定点数に相当する金額又はピーク時の推定適用患者数を基に計算した年間算定点数
に相当する金額とする。ただし、当該技術が、前回の診療報酬改定以前に(当該技術料の算定に係
る留意事項の変更がされた日以降に限る。)、市場拡大再算定の対象となっている場合には、直近に
当該再算定を行った時点における当該技術料の年間販売額とする。
② 技術料の見直しの要件に該当する場合の手続
技術料の見直しの検討に必要な基準が設定された技術のうち、診療報酬改定の際に、技術料見直し
の要件に該当することが確認された技術については、次の手順により見直しについて検討し決定する。

26