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薬ー1○令和6年度薬価制度の見直しについて (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00086.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第222回 1/17)《厚生労働省》
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ロ 前回の薬価改定において(1)の要件に該当しなかった既収載品薬価改定前の薬価(ただし、
当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合は、薬価改定前の
薬価を基に計算した年間販売額が最も大きい銘柄の薬価改定前の薬価)
② ①以外の場合には、(1)の対象となった既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一の類似
薬であって、①に該当しない全ての当該類似薬の本規定の適用前の価格の加重平均値に改定す
る。ただし、改定前薬価を超える場合は当該額とする。
③ ①の規定に関わらず、前回の薬価改定において②に該当した既収載品が①に該当する場合は、
当該既収載品については薬価改定前の薬価とする。
《骨子》
② 不採算品再算定
○ 不採算品再算定については、急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、企業から
希望のあった品目を対象に特例的に適用する。
○ 適用に当たっては、通常の不採算品再算定の「製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認め
られるもの等」における要件のうち、「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類
似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)」又は「(当該既収載品と
組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限
る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定は適用しない
こととするが、企業から希望があった品目のうち、令和5年度薬価調査結果において、前回の令和
4年度薬価調査における全品目の平均乖離率である「7.0%」を超えた乖離率であった品目は対
象外とする。
○ 今回の改定において不採算品再算定を適用される品目については、次回の薬価調査における乖
離状況を確認し、流通状況を検証するとともに、不採算品再算定の特例的な対応を昨年度の薬
価改定に続き実施することを踏まえ、不採算品再算定の適用の在り方について今後検討することと
する。
【改正後】
第4章 実施時期等
3 経過措置
(4)令和6年度薬価改定においては、第3章第7節2イの「(当該既収載品と組成、剤形区分
及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)」
及び同ロの「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品と
して薬価収載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限
る。)」の規定については、適用しない。
ただし、市場実勢価格の薬価に対する乖離率が 7.0%を超える既収載品については、第3章
第7節2の規定は適用しない。

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