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薬ー1○令和6年度薬価制度の見直しについて (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00086.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第222回 1/17)《厚生労働省》
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・ 最初の後発品収載から5年以内の後発品
・ 安定確保医薬品A又はBに該当する後発品(基礎的医薬品を除く。)
<適用条件>
・ 後発品全体の平均乖離率以内の品目であること
・ 仮に現行ルールにより価格帯集約を行った場合、後発品のうち最も高い価格帯となる品目である
こと
・ 自社理由による限定出荷、供給停止を来している品目でないこと
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第6節 後発品等の価格帯
1・2 (略)
3 組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯の特例
1及び2の規定に関わらず、以下に該当する既収載の後発品(以下「特例後発品」という。)に
ついては、組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群ごとに、本規定の適用前の価格を加
重平均した額に改定することとし、特例後発品を除く既収載品について1又は2の規定を適用する。
ただし、本規定を適用することにより特例後発品の価格が本規定を適用する前の額を下回る場合には、
本規定は適用しない。
(1)対象企業
別表 12 に基づきA区分と分類された企業
(2)対象品目
以下のいずれかに該当する品目(基礎的医薬品に該当するものを除く。)
イ 該当する組成及び剤形区分において第2章第2部1の規定により新規後発品が収載され
てから5年以内の品目
ロ 安定確保医薬品のカテゴリA又はB(令和3年3月 26 日付け厚生労働省医政局経済
課公表)に該当する品目
(3)適用条件
以下の条件の全てを満たすこと
イ 全ての既収載後発品の平均乖離率以内のものであること
ロ 1又は2の規定を適用した場合には、後発品の中で最も高い価格帯となるものであること
ハ 当該品目の製造販売業者自らの原因により供給に支障が生じているものでないこと
別表 12 後発品を製造販売する企業の評価
1 評価指標及び評価方法
次の表の評価指標ごとに、右欄に掲げるポイントを合計したポイントを企業指標に基づくポイントとす
る。ただし、令和6年度薬価改定においては、評価指標の1.及び2.の各項目並びに3.①の
項目は適用しない。
評価指標

評価方法

1.後発品の安定供給に関連する情報の公表等

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