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技-2-2○ 医療技術の評価(案)について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00012.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第2回 1/15)《厚生労働省》
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3.先進医療会議における評価(12 月)


評価対象技術について、事前評価の結果を先進医療会議に報告する。



事前評価の結果に基づき、評価対象技術についての検討を行い、科学的根拠等に
基づく評価について、先進医療会議の評価を取りまとめる。
<先進医療会議における評価の基本方針>
・ア及びイに該当する技術:将来的な保険導入に係る判断に必要な科学的根拠等
について検討
・ウに該当する技術:先進医療Aの技術は先進医療から削除すること(先進医療
Bの技術は現時点で保険導入が適切ではないと判断するこ
と)の適切性について検討

4.中医協総会及び医療技術評価分科会への報告(12 月~1月)


先進医療会議における評価を取りまとめ、

・ 先進医療Aの技術であって、先進医療から削除が適切と判断された技術、又は
先進医療Bの技術であって、12 月の本会議の結果、保険導入が適切ではないと判
断された技術については、先進医療会議から中医協総会に報告する。
・ 上記の技術以外については、先進医療会議における評価結果を医療技術評価分
科会に報告する(※)。


先進医療会議からの指摘事項や評価担当者の主だった参考意見等も含め、先進医療
会議の評価結果を可能な限り詳細に報告する。

5.施設基準の見直しに係る検討(1月~3月)
医療技術評価分科会及び中医協総会において、先進医療での継続が妥当とされた先
進医療Aの技術について、事前評価において作成した施設基準(案)に基づき、先進
医療会議において検討を行い、施設基準を最終決定する。
6.「取り消すことが適当」との指摘がされた技術等への対応
事前評価において、1名以上の評価担当の構成員等から先進医療から取り消すこと
が適当との指摘があったものの、先進医療を継続する取扱いとなった先進医療Aの技
術、又は、特別に指摘のあった先進医療Aの技術については、次回の診療報酬改定ま
でに各技術に応じた課題事項への対応を求めることとする。

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