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資料2-1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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持ち回り協議のみ行い、リアルタイムでの
エキスパートパネルを必要としない症例について①

第5回がんゲノム医療中核拠点病院等の
指定要件に関するワーキンググループ
令和5年12月1日

資料1
一部改編

論点
持ち回り協議のみ行い、リアルタイムでのエキスパートパネルを必要としない症例の条件について、臨床現場での実際の運用に即し
て、以下の観点等を踏まえて、定義を明確化するとともに、対象となる症例を広げるよう検討してはどうか。


現行の事務連絡に該当する症例の割合は7.5%(271/3,611)であったと報告されている。

見直しの観点(案)
1.

定義の明確化について


2.

用語の定義を明確にする観点で、近年の文献等を踏まえ、現行の「遺伝子異常」を「病的バリアント」へと統一してはどうか。

持ち回り協議のみ行い、リアルタイムでのエキスパートパネルを必要としない対象について
2-1.

2-2.

二次的所見が見つかった場合、又は疑われた場合について


これまでの運用を踏まえ、関連するガイドライン等を参考にして検討した上で、二次的所見が見つかった場合、又は疑わ
れた場合は、リアルタイムでのエキスパートパネルの開催を必要とし、持ち回り協議の対象から除外すると明確化しては
どうか。



持ち回り協議においては、「遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師」が含まれているため、二次的所見が
疑われた場合の患者及びその家族への対応に当たる「遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有する者」に
ついて、持ち回り協議においては参加を必須としないこととしてはどうか。

病的バリアントが検出された場合について


2-3.

推奨する薬剤、治験等が無く、かつ二次的所見が見つからない又は疑われない場合は、持ち回り協議を可としてはどうか。

エビデンスレベルB及びCの病的バリアントについて


現状ではエビデンスレベルAの病的バリアントが持ち回り協議を可とする症例の対象になっている。



エビデンスレベルB及びCの病的バリアントのうち、中核拠点病院・拠点病院と連携病院の間で推奨される薬剤又は推奨
されない薬剤のコンセンサスが得られているものについては、持ち回り協議を可としてはどうか。
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