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資料2-1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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第5回がんゲノム医療中核拠点病院等の
指定要件に関するワーキンググループ

エキスパートパネルの実施要件の見直しについて

令和5年12月1日

資料1
一部改編

論点


エキスパートパネルの運用について、一定の質を担保しながら、臨床現場での実際の運用に即して、以下の観

点等を踏まえて、要件の見直しを検討してはどうか。

見直しの観点(案)

1.

エキスパートパネルの構成員の要件について

➢ 中核拠点病院と拠点病院の人員要件として、「がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知
識及び技能を有する常勤の医師」の配置を求めていることと、実態として、エキスパートパネルに参加する
のは、診療領域ごとに1名以上が基本であることを踏まえ、「病理学に関する専門的な知識及び技能を有す
る常勤の医師」から「がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤
の医師」、当該医師の人数は「複数名」から「1名以上」としてはどうか。
2.

エキスパートパネルの参加者について
➢ 「主治医又は当該主治医に代わる医師」について、エキスパートパネルにおいて主治医・担当医がリアルタ
イムで協議する場を設定することは、それぞれの日常診療や様々な他の会議等を考慮すると現実的に困難な
状況であることから、関連するガイドライン等を参考に議論に必要な治療歴や家族歴に関する診療情報を提

供している場合には、エキスパートパネルに参加したとみなせることとしてはどうか。
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