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令和5年12月27日追加 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_35503.html
出典情報 第4期 特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A(12/27)《厚生労働省》
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【行動変容の評価について】
問 20 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)において、その他
の生活習慣については、どのような目標がその他の目標例として、ポイン
トの算定対象となるのか。
(答) 休日や不規則な勤務形態にかかわらず、体重や血圧について毎日計測・
記録されている場合に算定可能。評価者が評価時において2~3日程度実
施できなかった日が確認されるが、当該行動変容が継続していると判断で
きる場合は、算定しても差し支えない。
【行動変容の評価について】
問 21 減塩のみの目標設定について達成した場合、ポイントの算定対象とす
ることが可能か。
(答) 特定保健指導においては、体重・腹囲・BMI とリスク因子によって対象
者を階層化しており、食塩摂取量に問題があると認められる者については、
多くの場合、エネルギー摂取量の観点での課題も有していることが考えら
れる。初回面接においては、減量の観点からも食事の課題のアセスメントを
行った上で、エネルギー収支バランスや、食塩摂取と血圧の関係等、対象者
の生活習慣の現状と課題に対応するよう、実践可能な内容にして、エネルギ
ー摂取量と食塩摂取量の両方を含めた目標を設定し、達成することにより
算定可能。
【行動変容の評価について】
問 22 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4版)
P20 において、
「行動変容別に各1回までの評価(例:食習慣の改善の目標
が複数設定されている場合、複数達成してもポイント算定は 20p)」とさ
れているが、「食習慣の改善」及び「運動習慣の改善」の目標をそれぞれ
達成した場合、それぞれポイントの算定対象とすることが可能か。
(答) 可能。ただし、行動変容による削減目標エネルギー量の設定が可能な行
動変容については、それぞれ約 7,000 kcal の削減と同程度以上の目標が設
定されている場合に限る。
【行動変容の評価について】
問 23 初回面接以降に、対象者自身が独自に設定した行動変容の目標を、2
ヶ月以上継続できた場合、ポイントの算定対象とすることが可能か。
(答) 不可。ポイントの算定対象となる目標は、対象者個人の課題等を踏まえ、
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