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○医療DX(その5)について 総ー1 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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歯科訪問診療について
○ 歯科医療機関において提供する在宅歯科医療の評価は、歯科訪問診療に関する評価の他に、在宅等にお
ける療養に必要な指導管理や訪問口腔リハビリテーション、多職種による複合的な診療・指導管理に関する評
価がある。さらに、実施した治療内容に応じて技術料の各項目を算定する取扱いである。
歯科医療機関における在宅歯科医療の評価のイメージ
訪問診療以外に係る指導
管理等に関する評価

歯科訪問診療に関する評価
歯 科 訪 問 診 療 料 ( 1 回 あ た り )

同一建物居住者1人のみ

同一建物居住者
2人以上9人以下

同一建物居住者
10人以上

歯科疾患在宅療養管理料 (1月あたり)

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
(1月あたり)
小児宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料 (1月あたり)

訪問歯科衛生指導料、在宅患者連携指導料、
在宅患者緊急時等カンファレンス料等
(必要な指導管理等に応じた評価)

歯科治療の内容に関する
評価

検査、画像診断、リハビリ
テーション、処置、手術、
歯冠修復及び欠損補綴等
(特掲診療料各部の
必要に応じて実施した診療
内容の評価)

在宅患者訪問
薬剤管理指導料