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厚生労働省 御提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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オンライン診療にかかる診療報酬上の評価の変遷
令 和 5 年 1 1 月 2 0 日
健康・医療・介護WG資料より

コロナ前
(H30.4.1~、
R2改定で一部改定)

コロナ特例
(R2.4.10~R5.7.31)

R4改定後
(R4.4.1~)

初診料



初診料 214点

(情報通信機器を用いた)
初診料 251点

再診料等

オンライン診療料 71点
(月1回に限る)

再診料 73点
外来診療料 74点

(情報通信機器を用いた)
再診料 73点
外来診療料 73点

施設基準等

・オンライン診療に係る研修の受講
・3月に1回は対面診療が必要
・対象患者は特定疾患療養管理料等を
算定している患者等に限定。
・緊急時に概ね30分以内に対面診療が
可能であること。
・再診料などの算定回数のうち、オン
ライン診療料の算定回数の割合が1割
以下であること。

・オンライン診療に係る研修の受講
(R3.3.31まで受講猶予)

(下記以外の導入時の要件を撤廃)
・オンライン診療に係る研修の受講

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