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厚生労働省 御提出資料 (10 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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「情報通信機器を用いた精神療法を安全・適切に実施するための指針の策定に
関する検討」事業(令和4年度障害者総合福祉推進事業) 事業主体:野村総合研究所
経緯






(※)「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月、令和4年1月一部改定 厚生労働省)

オンライン診療については、オンライン診療指針(※)の策定などにより段階的に利活用の環境が整備・推進されている。
診療報酬においては、

平成30年度診療報酬改定において、「対面診療と組み合わせて」「再診において」行う情報通信機器を用いた場合の点数とし
てオンライン診療料が新設された。

令和4年度診療報酬改定においては、オンライン診療指針の見直し(令和4年1月)を踏まえ、情報通信機器を用いた場合の
初診について、評価を新設するとともに、再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価が新設され、オン
ライン診療料は廃止された。
こうした背景を踏まえつつ、新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、精神医療の現場においても情報通信機器を用いた診療につい
て、一定のニーズが明らかになるとともに、一部においてすでに活用されている実態もある。

令和4年度障害者総合福祉推進事業において、これまで明確に示されていなかった、情報通信機器を用いた精神療法(以下、「オンライン
精神療法」という。)を実施する場合に必要と考えられる留意点等について、オンライン精神療法を安全かつ有効に実施しつつ精神医療の
現場で活用することができるよう「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を策定。
指針の概要









オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における
精神科医療の提供体制への貢献が求められる。
オンライン精神療法を実施する場合は、オンライン診療指針及び本指針を遵守すること。
オンライン精神療法は、日常的に対面診療を実施している患者に対して、継続的・計画的に診療を行いながら、対面診療と組み合わせ
つつ必要に応じて活用すること。なお、初診精神療法をオンライン診療で実施することは行わないこと。
オンライン精神療法を実施する医師は、精神科における診療の一定の経験や資質を有すること。
患者の急病・急変時に適切に対応する観点から、患者が希望した場合や緊急時等の対面での診療が必要である際に、オンライン精神療
法を実施した医師自らが速やかに対面で診療を行うことができる体制を整えていること、時間外や休日にも医療を提供できる体制にお
いて実施されることが望ましい。
精神科救急対応や時間外の対応、緊急時の入院受け入れ等を行っている医療機関等と連携するなどしながら、入院や身体合併症の対応
が必要となった場合(精神病床に限るものではなく、身体疾患等で入院医療が必要となり一般病床に入院する場合も含む。)に対応可
能な体制を確保しておくことが望ましい。
向精神薬等の不適切な多剤・大量・長期処方は厳に慎むと同時に、オンライン診療を実施している患者に乱用や依存の傾向が認められ
ないか、細心の注意を払う必要がある。乱用や依存の傾向が認められる場合には、安全性の観点から、速やかに適切な対面診療につな
げた上で、詳細に精神症状を把握すると共に、治療内容について再考することが適当である。

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