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○長期収載品(その3)について 総ー6 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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保険給付と選定療養の負担に係る論点

令和5年12月8日
第172回社会保障審議会医療保険部会 資料1

【論点①について】

〇 長期収載品の薬価と選定療養の場合における保険給付範囲の水準の差については、
①長期収載品を選好する場合における患者の負担の水準
②メーカーによる薬剤工夫など、付加価値等への評価
③医療保険財政の中で、イノベーションを推進する観点や、従来とは異なるアプローチで更なる後発医薬品へ
の置換を進める観点
④選定療養化に伴い、一定程度、後発医薬品への置換えが進むことが想定される中で、現下の後発医薬品の供
給状況
といった観点を踏まえ、長期収載品と後発品の価格差の少なくとも2分の1以下とする方向で検討してはどう
か。例えば、長期収載品と後発品の価格差の2分の1、3分の1、4分の1といった定め方を検討することも
考えられるのではないか。
【論点②について】
〇 選定療養に係る負担は、医療上の必要性等の場合は長期収載品の薬価で保険給付されることや、市場実勢価
格等を踏まえて長期収載品の薬価が定められていることを踏まえると、上記の一定割合の相当分としてはどう
か。特に、選定療養に係る負担を徴収しないことや上記の差より低い額で徴収することは、後発医薬品の使用
促進を進めていくという施策の趣旨を踏まえる必要があるのではないか。
⇒ 上記の論点①・②について、本部会の議論を踏まえ、中医協において具体的に検討するべきではないか。
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