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○長期収載品(その3)について 総ー6 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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選定療養の対象品目(イメージ)


令和5年12月8日
第172回社会保障審議会医療保険部会 資料1(改)

選定療養の対象となる長期収載品の品目の範囲については、後発医薬品上市後、徐々に後発品に置換えが進むという実態を踏ま
え、次の観点から検討。



長期収載品の薬価ルールにおいては後発品上市後5年から段階的に薬価を引き下げることとしている。この点を参考に、
後発品上市後5年を経過した長期収載品については対象(※)としてはどうか。



また、後発品上市後5年を経過していなくても、置換率が50%に達している場合には、後発品の選択が一般的に可能な
状態となっていると考えられ、選定療養の対象としてはどうか。

※ ただし、置換率が極めて低い場合(市場に後発医薬品がほぼ存在しない場合)については、対象外。

後発品上市
特許期間
再審査期間

長期収載品の後発品価格への
引下げ期間

後発品への置換え期間

5年

置換率 高

上市後5年未満・置換率50%以上
選定療養

後発品
収載年

上市後5年以上・置換率50%以上
選定療養
(対象成分数:約450)

(対象成分数:約60)

上市後5年
置換率50%



上市後5年未満・置換率50%未満
選定療養対象外



上市後5年以上・置換率50%未満
選定療養
(対象成分数:約200)

(対象成分数:約30)



※ 令和5年度薬価調査を踏まえ作成

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