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○長期収載品(その3)について 総ー6 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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令和5年12月8日
第172回社会保障審議会医療保険部会 資料1

保険給付と選定療養の適用場面に係る論点


医療上の必要性があると認められる場合(例:医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発品への変更不
可)をした場合)については、選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象としてはどうか。



他方、①銘柄名処方の場合であって、患者希望により長期収載品を処方・調剤した場合や、②一般名処方の
場合は、長期収載品の使用について、選定療養としてはどうか。



医療上の必要性があると認められる場合については、処方等の段階で明確になるような仕組みの整理が必要
ではないか。



特に、薬局に後発医薬品の在庫が無い場合など、後発医薬品を提供することが困難な場合については、患者
が後発医薬品を選択できないことから保険給付の対象としてはどうか。

イメージ
後発医薬品(置換率79.0%)

後発品使用への移行

後発医薬品のある先発医薬品
(長期収載品)(21.0%)

選定療養

(参考)薬剤費の構成割合


薬価調査で得られた取引数量に薬価を乗じた上で12倍
(1年換算)し、年間の額を単純に推計

引き続き
保険給付
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