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○入院(その7)について 総ー2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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入退院支援加算1・2の概要
A246

中医協 総-1
5.12.6

入退院支援加算(退院時1回)

➢ 施設間の連携を推進した上で、入院早期より退院困難な要因を有する患者を抽出し、入退院支援を実施することを評価。
➢ 入退院支援加算1
イ 一般病棟入院基本料等の場合 700点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合 1,300点
入退院支援加算2
イ 一般病棟入院基本料等の場合 190点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合
635点
[主な算定要件・施設基準]
入退院支援加算1

入退院支援加算2

退院困難な要因

ア.悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症
イ.緊急入院
ウ.要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること
エ.家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある
オ.生活困窮者であること
カ 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であ
ること(必要と推測されること。)
キ.排泄に介助を要すること
ク.同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる
状況にないこと

ケ.退院後に医療処置が必要
コ.入退院を繰り返している
サ 入院治療を行っても長期的な低栄養状態になること
が見込まれること
シ 家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児
童等であること
ス 児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けて
いること
セ その他患者の状況から判断してアからスまでに準ず
ると認められる場合

①退院困難な患者の抽出
②・患者・家族との面談
・退院支援計画の着手
③多職種によるカンファレンス
の実施

①原則入院後3日以内に退院困難な患者を抽出
②・原則として、患者・家族との面談は
一般病棟入院基本料等は7日以内
療養病棟入院基本料等は14日以内 に実施
・入院後7日以内に退院支援計画作成に着手
③入院後7日以内にカンファレンスを実施

入退院支援部門の設置

入退院支援部門の人員配置

①原則入院後7日以内に退院困難な患者を抽出
②・できるだけ早期に患者・家族と面談
・入院後7日以内に退院支援計画作成に着手
③できるだけ早期にカンファレンスを実施

入退院支援及び地域連携業務を担う部門の設置
入退院支援及び地域連携業務の十分な経験を有する専従の看護師又は社会福祉士が1名以上
かつ、①もしくは② (※)
①専従の看護師が配置されている場合は、専任の社会福祉士を配置
②専従の社会福祉士が配置されている場合は、専任の看護師を配置

病棟への入退院支援職員の配置

各病棟に入退院支援等の業務に専従として従事する専任の看護師又
は社会福祉士を配置(2病棟に1名以上)



連携機関との面会

連携機関の数が25以上であること。
連携機関の職員が年3回以上の頻度で対面又はリアルタイムでの画
像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用い
て面会し、情報の共有等を行っていること



介護保険サービスとの連携

相談支援専門員との連携等の実績


※青字下線はR4年度改定事項

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