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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》
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(2)介護職員等特定処遇改善加算
① 算定する特定加算の区分
② 介護職員処遇改善加算の取得状況
※①、③、④ 別紙様式2-3のとおり、② 別紙2-2のとおり

③ 介護福祉士の配置等要件
※サービス提供体制強化加算等の届出状況
④ 特定加算の算定対象月
⑤ 令和



年度介護職員等特定処遇改善加算の見込額(g)

⑥ 賃金改善の見込額(ⅰ-ⅱ)



(右欄の額は⑤欄の額を上回ること)

ⅰ)特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)



ⅱ)前年度の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を
除く)【基準額2】(ア)ー(イ)ー(ウ)ー(エ)



(ア)前年度の賃金の総額



(イ)前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額



(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額



(エ)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額


経験・技能のある
介護職員(A)

⑦ 平均賃金改善額

他の介護職員(B)

その他の職種(C)

ⅰ)前年度の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される
賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)(h)







ⅱ)前年度の常勤換算職員数(i)







ⅲ)前年度の一月当たりの常勤換算職員数(j)







ⅳ)前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)【基準額3】(h)/(i)







(A)のみ実施
ⅴ)グループ毎の平均賃金改善
額(月額)(g)/(j)/(k)
※予定している配分方法について選
択すること。(いずれか1つ)
※当該年度の特定加算の見込額と前
年度の一月当たりの常勤換算方法に
より算出した職員数から算出した一人
当たり配分額(月額)。(括弧内はグルー
プ毎に配分可能な加算総額(年額))




円 )



円 )

(A)及び(B)を実施



円 )



円 )

(A)(B)(C)全て実施




円 )

上記以外の方法で実施





円 )



円 )

円 )




円 )




円 )




円 )




月額平均8万円の賃金改善となる者又は改善後の賃金が年額440万円となる者

円 )




円 )

人(見込)

(「月額平均8万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由)
小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。
職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。
月額平均8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化す
ることが必要であり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。



その他(

⑧ 賃金改善実施期間(k)

令和











令和



月(

か月 )

【記入上の注意】
・ (2)⑥ⅰ)の「特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)」及びⅱ)(ア)の「前年度の賃金の総額」には、特定加算による賃
金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
・ (2)⑥ⅰ)の「特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)」には、処遇改善加算、処遇改善支援補助金及び介護職員等
ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金改善額を除いた額を記載すること。(この際、介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)
を取得する意向のある事業所は、同加算に係る改善見込額については、令和4年10月から賃金改善実施期間の最終月(原則として令和5年3月)ま
での月数に、1月あたりの補助金の平均見込額を乗じることによって算出すること。)
※1月あたりの補助金の平均見込額は、(参考)補助金別紙様式2-1の「2 賃金改善計画について」①の額を、補助金の交付対象期間の月数で除
した額とする。なお、補助金を取得せず、介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得する意向のある事業所は、仮に補助金を取得する場
合の1月あたりの補助金の平均見込額を算出すること。
・ (2)⑥ⅱ)(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算総額」は、都道府県国
民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。
・ (2)⑥ⅱ)(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改
善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く。)本欄に記載した賃金改善につ
いては、「(3)ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内
容を記載すること。

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