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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》
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提出先

別紙様式2-1

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和

年度)

1 基本情報<共通>
フリガナ
法人名
〒-
法人所在地
フリガナ
書類作成担当者
連絡先

電話番号

FAX番号

E-mail

【本計画書で提出する加算】 ※加算名をチェックすること。
介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)

介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)

2 賃金改善計画について<共通>
※本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利用者数等)、人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得る。
※本様式のオレンジセルでは下記の要件を確認しており、セルが「○」でない場合、加算の算定要件を満たしていない。
Ⅰ 介護職員の賃金改善の見込額が、処遇改善加算の算定見込額を上回ること
Ⅱ 介護職員その他の職員の賃金改善の見込額が、特定加算の算定見込額を上回ること

(1)介護職員処遇改善加算
① 算定する加算の区分
② 介護職員処遇改善加算の算定対象月
③ 令和

※ 別紙様式2-2のとおり


年度介護職員処遇改善加算の見込額

④ 賃金改善の見込額(ⅰ-ⅱ)



(右欄の額は③欄の額を上回ること)

ⅰ)介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)



ⅱ)前年度の介護職員の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃
金改善額を除く)【基準額1】(ア)ー(イ)ー(ウ)ー(エ)



(ア)前年度の介護職員の賃金の総額



(イ)前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額



(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額(その他の職種に支払われた額を除く)



(エ)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額



⑤ 賃金改善実施期間

令和











令和





【記入上の注意】
・ (1)④ⅰ)の「介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)」及びⅱ)(ア)の「前年度の介護職員
の賃金の総額」には、介護職員処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
・ (1)④ⅰ)の「介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)」には、特定加算、処遇改善支援補
助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。(この際、介護職員等
ベースアップ等支援加算(仮称)を取得する意向のある事業所は、同加算に係る改善見込額については、令和4年10月から賃金改善実施期間の
最終月(原則として令和5年3月)までの月数に、1月あたりの補助金の平均見込額を乗じることによって算出すること。)
※1月あたりの補助金の平均見込額は、(参考)補助金別紙様式2-1の「2 賃金改善計画について」①の額を、補助金の交付対象期間の月数で除
した額とする。なお、補助金を取得せず、介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得する意向のある事業所は、仮に補助金を取得する場
合の1月あたりの補助金の平均見込額を算出すること。
・ (1)④ⅱ)(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等処遇改善加算の加算の総額」は、都道府県国
民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。(特定加算の加算の総額については、
その他の職種に支給された額を除く。)
・ (1)④ⅱ)(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改
善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く。)本欄に記載した賃金改善につ
いては、「(3)ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内
容を記載すること。

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