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総-2○入院(その6)について (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》
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高度急性期入院医療についての論点
【論点】
(特定集中治療室管理料の施設基準等について)
○ 特定集中治療室管理料の患者指標において、重症度、医療・看護必要度に加え、入室日のSOFAスコアを活用していくことについてどの
ように考えるか。
○ 重症患者対応体制強化加算の施設基準の1つである「特殊な治療法等」の該当患者割合について、病床数が少ない等の治療室の特徴
も踏まえ、評価手法を見直すことについてどのように考えるか。
(ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準等について)
○ ハイケアユニットの届出施設数の増加率が高い現状等を踏まえ、一般病棟ではなく治療室における入院管理が必要な患者をより評価す
る観点から、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の各項目に関する以下の点についてどのように考えるか。
・ 入室時の状態及び手術の実施有無によらずほぼ全ての患者が該当していることを踏まえた「心電図モニターの管理」及び「輸液ポンプ
の管理」の項目の取扱い
・ 患者の重症化率の高いHCUにおいて「人工呼吸器の管理」及び「特殊な治療法等」の該当割合が高く、重症化率の低いHCUにおいて
「呼吸ケア」、「点滴ライン同時3本以上の管理」及び「動脈圧測定」の該当割合が高かったことを踏まえた評価の在り方
・ A項目の要件を満たしている場合はほぼ全ての患者がB項目の要件も満たしていることを踏まえたB項目の取扱い
○ 業務負担の軽減等の観点から、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度におけるレセプト電算処理システムコードを用いた評価
の導入についてどのように考えるか。

(医師の働き方改革と治療室における宿日直許可について)
○ 治療室の施設基準と、宿日直許可の関係について、医療機関内での勤務を求める施設基準においては、2024年4月に医師の時間外・休
日労働時間の上限規制が施行されることを踏まえ、宿日直許可を受けて宿日直を行っている医師により施設基準を満たすことを想定する
ことについて、どのように考えるか。
○ 特定集中治療室においては、現状においても、入室日のSOFAスコアでは患者の重症度が多様であることも踏まえ、宿日直による勤務の
医師が治療室にいる新たな区分を設けることについて、どのように考えるか。
・ 新たな区分では、夜間に治療室内の医師が宿日直であることを踏まえ、手順書に基づく看護師の特定行為の実施が有用である場面が
増加することが想定されることから、特定行為研修修了看護師等の専門性の高い看護師の活用についてどのように考えるか。
・ 新たな区分において、遠隔ICUの導入により、被支援側の医師の業務負担が減少するとともに宿日直を行った場合でも診療の質が一
定程度保たれると考えられることを踏まえ、遠隔ICUを用いた診療に対する評価についてどのように考えるか。
○ MFICUについては、宿日直におけるMFICU内での現状の診療実態や、緊急帝王切開に迅速に対応する必要があることを踏まえ、宿日直
許可との関係を含めた、母体・胎児集中治療室管理料(MFICU管理料)における施設基準の在り方をどのように考えるか。

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