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総-2○入院(その6)について (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》
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高度急性期入院医療に係る課題と論点
(4) 医師の働き方改革と治療室における宿日直許可について
・ 働き方改革推進の中で、 2024年4月から、医師について時間外労働の上限規制が適用される。診療従事勤務医には年
960時間の上限規制が適用されるが、特定労務管理対象機関(B、連携B、C水準)においては、特例的に年1,860時間の上
限規制が適用される。
・ 令和3年改正医療法において、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置の整備等が定められ、2024
年4月1日に向け段階的に施行されている。
・ 2024年4月以降も、働き方改革に向けた継続的な取り組みが求められる。
・ 医師の働き方改革が進められる中で、医師等の宿日直勤務については、一般的な許可基準に関して、改めて判断基準
の解釈が示されている。
・ 救命救急入院料等の治療室においては、医師の常時勤務が施設基準で要件とされている。施設基準においては、治療
室内の勤務を求めるものと、医療機関内の勤務を求めるものがある。
・ 医療機関単位での宿日直許可の取得について、治療室の中では、MFICUが、その業務に関して宿日直許可を受けてい
る割合が高かった。
・ 治療室における術後の患者管理について、特定行為研修修了看護師の配置がある場合、「特定行為研修を修了した看
護師などが包括指示に基づいて対応」している割合が高かった。
・ 特定行為研修修了看護師を配置したICUでは、夜勤帯に医師が看護師に呼ばれる回数が減少した、患者の循環動態等
の変化等に気づき適切に声掛けがあるため患者のバイタルが安定し安全性が向上した、人工呼吸器装着期間が短縮した
といった事例もある。
・ 特に夜間における医師の働き方改革等の観点から遠隔ICUによる特定集中治療室管理の取組がなされており、実際に
導入した医療機関においては、被支援側のICUの担当医がコールを受ける頻度が減少したとの報告がある。
・ MFICUにおいては、治療室内常駐医師に限らず、院内にいる医師は概ね10分以内に診察開始可能であった。

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