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参考資料3_「全ゲノム解析等実行計画2022」 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》
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者に課した上で、利用目的の範囲内で提供を行う場合については、こ
の限りではない。
・原則として、国はその予算の枠内で国として担保すべきデータの質の
管理を行うこととし、その他の運用に係る費用は利用者が負担する仕
組みとすることが望ましい。
○ データ利活用審査委員会
データ利活用審査委員会は、申請者への利用許諾等について公平性を
担保することを目的として事業実施組織内に設置され、データの利活用
に係る申請の審査を行う。データ利活用審査委員会は男女両性をメンバ
ーに含むこととし、メンバーは適切な利益相反(conflict of interest,
COI)管理を受ける。また、メンバーとして知り得た情報について守秘義
務を負うものとする。
利用申請の審査は以下の審査項目に即して行う。
・利用目的が、学術研究や医薬品等の開発、科学的なエビデンスに基
づく予防であること。なお、データの利用者は、データ利活用審査
委員会より許諾を受けた利用目的以外の目的にデータを使用しては
ならない。
・個人・血縁者の同定、血縁関係の存在・不存在の確認につながらな
いこと。ただし、臨床試験への参加など、患者還元を目的とする場
合を除く。また、個人や小規模集団、特定の地域に対して不利益を
もたらす可能性がないこと。
・研究計画の科学的妥当性及び利用するデータ範囲の妥当性があるこ
と。
・申請者が研究計画を遂行するにあたり、十分な実績又は能力を有し
ていること。
・利用にあたって十分な研究設備や情報の保管・廃棄などの管理体制
を有していること。
・その他、データ利活用審査委員会メンバーが必要と判断する事項。
○ その他の事項
・知的財産権
► データの利用から生じる知的財産及び知的財産権は、創出した利
用者に帰属するものとする。

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