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資料2-④_コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)運営会則(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》
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会長

1名

本コンソーシアムの目的及び活動の推進のために求められる資質を考

慮して、事業実施準備室内に設置されているボードが指名した者とする。


幹事

若干名

会長が事業実施準備室内に設置されているボードの了解のもと指名

し、総会で承認を得た者とする。
2 会長は、本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムを統括する。
3 会長が⽋けたとき、⼜は事故のあるときは、会長があらかじめ指名した幹事がその職務
を代行する。
4 会長及び幹事の任期は事業実施準備室が存続する期間とする。
5 幹事は、同一の所属法人から複数名を選出することはできない。
6 幹事は、第4条に掲げる本活動において会長を補佐する。


初回の総会において幹事が決定するまでの間については、会長が幹事の業務を代行す
るものとする。

8 会長が、本コンソーシアムの円滑な運営に支障があると特に認めた時は、事業実施準備
室内に設置されているボードの承認を得て、幹事を解任できる。
9 会長は、事業実施準備室に設置されているボードの了解のもと総会の承認を得て、幹事
を再指名できるものとする。
(事務局)
第9条 事業実施準備室内に本コンソーシアムを運営するための事務局を置く。
2 事務局長は、事業実施準備室に所属する職員のうち会長が指名する者とする。
3 事務局は、次の各号に定める業務を行う。
一 会員の入退会業務
二 本コンソーシアムの会員及び関連機関との連絡調整業務
三 本コンソーシアムの活動の実施に係る業務
四 総会及び幹事会等の開催に係る業務
五 その他、本コンソーシアムの運営に必要と認められる業務
第4章 総会、幹事会
(総会)
第10条 総会は、本コンソーシアムの会員が本条第 5 項に定める事項について審議し、決
定する。会長は、次の各号に定める事項を決議するため、年1回総会を開催し、その議長
となる。本コンソーシアムでは総会・幹事会等の詳細体制が定まるまでは会長権限で、事
業実施準備室内に設置されているボードの承認を得て、下記の事項について決定する。
一 幹事の指名
二 その他、運営に関する重要事項の決定