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資料2-④_コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)運営会則(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》
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会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、会長は当該会員から意見徴収
の上、会長が第11条に定める幹事会の過半数の承認をもって除名することができる。
一 本コンソーシアムの名誉を傷つける行為のあったとき
二 本コンソーシアムの目的を逸脱した行為のあったとき
三 本コンソーシアムの他の会員の利益や名誉を意図して棄損する行為のあったとき
四 本会則を遵守せず、催告期間を定めた催告後においてもなお改善されないとき
五 第1項のコンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)入会申込書⼜はコンソーシアム
(事業実施準備室フェーズ)参加者登録届に虚偽の記載があったとき、もしくは同項の誓
約書に違反したとき

(会員の権利及び義務)
第7条 会員は、第4条に定める本活動に参加する権利を有するほか、次の各号に定める権
利を有する。
一 産業会員、アカデミア会員、及び有識者個人会員は、第10条に定める総会(以下、
「総会」という。
)に参加し、議決権を行使する権利を有する。なお、議決権は1会員当
たり1とする。
二 本コンソーシアムに参加する会員は、データ利活用の権利を有する。ただし、詳細解
析については利活用審査委員会の審査を経て、承認を得た上で実施するものとする。
2 会員は、次の各号に定める行為を行わなければならない。


本コンソーシアムの目的を達成するため、本コンソーシアムが進める本活動への協


二 本会則、本コンソーシアムの定める規約、その他本コンソーシアムの運営に関わる諸
規程等及び総会の議決の遵守
三 事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシーの遵守
3 会員が次のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
一 退会したとき。
二 死亡し、もしくは失踪宣言を受け、⼜は法人が解散したとき。
三 除名されたとき。
四 破産手続開始、再生手続開始、⼜は更生手続開始されたとき。


前項において会員資格を喪失した者に対して、別途定める誓約書における秘密情報の
取扱いについてはなお効力を有する。
第3章 役員及び事務局

(役員)
第8条 本コンソーシアムに、次に掲げる役員を置く。