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        【資料2】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案)[713KB] (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html | 
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》 | 
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        イ
訪問系サービス、通所系サービス、
(介護予防)福祉用具貸与、特定(介
護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援について、当該利
用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない
場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととする。また、身体的
拘束等を行う場合の記録を義務付ける。
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      訪問系サービス、通所系サービス、
(介護予防)福祉用具貸与、特定(介
護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援について、当該利
用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない
場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととする。また、身体的
拘束等を行う場合の記録を義務付ける。
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