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【資料2】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案)[713KB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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9.短期入所系サービス・多機能系サービス・居住系サービス・施設系サービス
共通(★)
(1)介護現場の生産性の向上


利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
る方策を検討するための委員会設置の義務付け
介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽
出及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の
尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環
境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の
負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、
3年間の経過措置期間を設けることとする。

10.全サービス共通(★)
(1)「書面掲示」規制の見直し
事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規程の概要等の重要
事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、
「書面掲示」
に加え 、原則としてウェブサイト(※)に掲載することを義務付ける。その
際、1年の経過措置を設けることとする。
(※)法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システム上に掲載す
ることを想定
(2)管理者の兼務範囲の明確化
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に
運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内
における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。
(3)身体的拘束等の適正化の推進
身体的拘束等の適正化を推進する観点から、次に掲げる見直しを行う。


短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適
正化のための措置(委員会の設置、指針の整備、研修の実施)を義務付け
る。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。

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