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資料1   基幹型臨床研修病院の指定の基準(年間の入院患者数)の在り方について[1.6MB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》
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臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて(令和4年3月27日付医政医発0327第1号)(抜粋)

3)研修医の基本的診療能力
研修医が担当した症例についての主訴、現病歴などの経過概要のプレゼンテーションや研修医へのインタビューにより、次に
掲げる項目を確認するものとする。(別紙3)
(研修医の基本的診療能力を調査するに当たっては、当該病院での研修において、どのような指導によって基本的診療能力が修
得されたかを把握する。)
①入院の目的の理解
②入院中の診察・診断
③入院中の検査・治療
④退院の判断
⑤説明と同意
⑥その他
4)評価基準
「2 調査対象」のⅠの1)から3)までの病院に対する調査結果については、総合評価として、以下のA、B、B-、Cの
4段階で評価するものとする。(別紙4)

指導・管理体制に関する事項及び研修医の基本的診療能力の修得に関する事項の全てにおいて「適切」とされるもの

A、B-及びC以外のもの
B- 評価項目の全てについて、「適切」又は「概ね適切」と評価され、そのうち過半数が「概ね適切」とされるもの

評価項目の一部について、「不適切」とされるもの
5)実施体制等
必要に応じて、臨床研修病院の評価に関して知見を有する外部有識者を活用するとともに、全体の企画や進行管理等に配慮し
つつ、公平・公正かつ効果的な調査となるよう留意する。
さらに、各地方厚生局ともスケジュール等を調整の上、合同で調査を行うなど、臨床研修病院の負担に配慮した上で実施する。

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