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資料1   基幹型臨床研修病院の指定の基準(年間の入院患者数)の在り方について[1.6MB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》
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医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について
(医政発第0612004号 平成15年6月12日)(抜粋)
第2 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準
5 臨床研修病院の指定の基準
(1) 基幹型臨床研修病院の指定の基準
エ 臨床研修を行うために必要な症例があること。
「臨床研修を行うために必要な症例があること」とは、「臨床研修の到達目標、方略及び評価」の「Ⅰ 到達目標」を達成するた
めに必要な症例が確保されていることをいうものであること。入院患者の数については、年間3,000人以上であること。
第3 当面の取扱い
2 基幹型臨床研修病院の指定の基準について
(1) 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第105号)附則の規
定により、基幹型臨床研修病院とみなされた単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院が、平成 24 年4月1日以降、前述第2
の5 (1)エの基幹型臨床研修病院の指定基準を満たさない場合にあっては、都道府県知事は、個別の実地調査等により、適切な指
導体制が確保され、かつ、研修医が基本的な診療能力を修得することができると認められる場合に限り、基幹型臨床研修病院とし
て指定を継続するものであること。
(2) 都道府県知事は、新たに基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院が、前述第2の5(1)エの基幹型臨床研修病院の指定基
準を満たさない場合でも、入院患者の数が年間 2,700 人以上である場合には、個別の実地調査等を行い、適切な指導体制が確保
され、かつ、研修医が基本的な診療能力を修得することができることなど、良質な研修についての評価を含め、指定の可否を判断
するものであること。このため、これに該当する病院は、前述第2の4(1)アに定める期日の10ヶ月以上前に別に定める実地調査
の申込書を管轄する都道府県に提出すること。
(3) 都道府県知事は、基幹型臨床研修病院のうち、災害等やむを得ない理由により前述第2の5(1)エの指定基準を2年以上にわたり
適合しない場合であっても、研修医が在籍しており、入院患者の数が年間 2,700人以上である場合には、個別の実地調査等により、
適切な指導体制が確保され、かつ、研修医が基本的な診療能力を修得することができると認められる場合に限り、基幹型臨床研修
病院として指定を継続するものであること
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