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総ー5○長期収載品(その2)について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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令和5年11月9日
第170回社会保障審議会医療保険部会 資料2

長期収載品の保険給付の在り方の見直しに係る具体的な論点
長期収載品の保険給付の在り方の見直しを中心として検討を進めることとする場合、例えば、以下の論点についてど
う考えるか。

現行の薬価イメージ及び主な検討課題

(参考)参照価格制
の場合(※)

長期収載品の薬価 ※
【主な論点】
60円
患者負担

価格差

後発品の薬価
保険給付
140円

特に、いわゆる参照価格制との関係につ
いてどう考えるか
• 長期収載品に係る現行の薬価上の措置と
の関係についてどう考えるか

保険給付
70円

後発品
(100円)

• 医療上の必要性についてどう考えるか
(薬剤変更リスク等を踏まえた医師によ
る処方についてどう考えるか)
• 保険給付と選定療養の負担に係る範囲に
ついてどのように考えるのか

患者負担
30円

• 長期収載品の使用について選定療養とし
て位置付けることについてどう考えるか

• 後発医薬品の安定供給との関係について
どう考えるか

長期収載品
(200円)

(※)長期収載品に係る薬価上のルールとしては、原則として、後発品上市から
10年経過後、薬価を段階的に後発品価格まで引き下げ

(※)参照価格制度に
おいては、後発品の
薬価を超える部分は、
一律、全額自己負担
選定負担
となる。
100円

患者負担
(定率)
30円

保険給付
70円

長期収載品
(200円)

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