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○令和6年度薬価改定について 薬-1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00082.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第218回 11/29)《厚生労働省》
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【参考】新薬創出等加算の規定 ②(加算係数の判断に用いる企業指標)
薬価算定の基準
別表11

新薬創出・適応外薬解消等促進加算の計算方法

1 平均乖離率以内の品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えないものの場合、次の算式により算定される額(ただ
し、加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は0とする。)に加算係数を乗じた額

80
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格

2 平均乖離率を超える品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えるものの場合、次の算式により算定される額(ただし、
加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を上限とし、下限は0とする。)に加算係数を乗じた額

50
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格

3 加算係数
1及び2における加算係数は、次に掲げる企業指標及びこれに基づく分類方法に従って定める。
(1)企業指標
次の表の各項目ごとに、右欄に掲げるポイントを合計したポイントを企業指標に基づくポイントとする。
指標の内容
A-1
A-2

国内試験(日本を含む国際共同試験を含む)(実施数)
(PhaseⅡ以降)

上位25% 4pt
中位50% 2pt

新薬収載実績(収載成分数)(過去5年)

上位25%
中位50%



【以下略】

4pt
2pt


(2)分類方法
新薬創出等加算の対象品目を有する企業について、(1)のポイントの合計が次の表の中欄に掲げる範囲に該当する企業について、下欄に
掲げる値を加算係数とする。
区分

範囲
加算係数







上位25%※

Ⅰ、Ⅲ以外

2pt以下

1.0

0.9

0.8

※)表の注釈やただし書きなどは省略

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