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【資料2】感染症への対応力強化 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》
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論点① 感染症発生に備えた平時からの対応
論点①
(新興感染症発生時等の対応)
■ 新型コロナウイルス感染症への対応においては、施設の入所者において新型コロナウイルス感染症が発生
した場合に適切な医療が提供されるよう新型コロナウイルス感染症の対応を行う医療機関を確保するよう累
次に要請してきた。
■ 今後の新興感染症の発生時等に、入所者の早期治療介入につなげるためには、感染症の発生時に医師の診
療や入院調整等を要請できる医療機関を事前に確保しておくことが重要である。

■ 令和4年12月に成立した感染症法等の改正により、都道府県は、新興感染症等の対応を行う医療機関と協
議を行い、感染症対応に係る協定を締結(協定締結医療機関)することとしているが、これらの医療計画等
における取組に加え、介護報酬上の対応について、どのように考えられるか。
(感染症対応力の向上と感染症発生時への備え)
■ 平時からの感染症対応力の向上については、令和3年度介護報酬改定で、全サービスにおいて、感染症の
予防及びまん延防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)
の実施を経過措置3年を設けたうえで義務化することとした。
■ 新型コロナウイルス感染症への対応においては、高齢者施設等において感染者が発生し、施設内療養を行
うケースが多数生じた。感染者の施設内療養を行う場合には、上述の医療機関との連携に加えて、施設内で
感染拡大を防ぐための取組が必要であるが、施設等において感染症への対応に精通した職員が少なく、施設
内感染の防止にあたって多くの課題が挙げられている。
■ なお、令和4年度診療報酬改定では、診療所について、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機
関などが連携して実施する感染症対策への参画をさらに推進する観点から「外来感染対策向上加算」が新設
されている。

■ 今般の新型コロナウイルス感染症における経験を活かし、今後も高齢者施設等における感染症対応力を更
に強化し、感染症発生時においても介護サービスを安定的・継続的に提供していくための方策について、ど
のように考えられるか。

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