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【資料2】感染症への対応力強化 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見(感染症への対応力強化)②
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いたご意見について事務局において整理したもの

<感染症への対応力強化>
(介護報酬上の臨時的取扱い)
○ 介護報酬の臨時的な取扱いの期限が示されていないため、事業者としては、経営の見通しが立たず、長期的に安定し
た介護サービスを提供するに当たって支障がある。特例的な取扱いの期限を早期に示すことが必要ではないか。
○ 今後も新型コロナウイルス感染症が発生するリスクを踏まえると、特例的な措置として行われている支援や取扱いの
実績について検証し、必要性や効率性を勘案した上で見直し、平時からの感染症対策として取り組むことが必要ではな
いか。
○ 感染症や災害時の対応における臨時的な取扱いについては、効果検証を行った上で、恒常的な対応が必要な事項と臨
時的な対応が必要な事項を整理して、介護報酬上の対応を検討していくべき。
○ 現在も多くの施設でクラスターが発生し、職員も感染して勤務につけない状況であり、人員配置要件の緩和の措置を
継続するべきではないか。
○ 感染症や災害の対応として、人員を応援派遣する場合に、派遣する側の施設・事業所において人員基準が緩和されて
いないので、なかなか応援に出しにくいという実状がある。支援を受ける側だけではなく、支援する側の人員配置につ
いて考える必要があるのではないか。
○ アフターコロナの退院患者の受入れについて、アフターコロナの高齢者は、すぐ元気になるわけではなく、ケアの分
量が増えており、脱水になりがちで点滴処置を受けるような方も少なくない。引き続き、特例的な評価が必要である。
(その他)
○ 面会方法に何らかの制限があるとする施設職員の回答が約85%を占めており、まだまだ多くの制限が継続されている。
感染対策と利用者の日々の生活を豊かにするための支援を両立し、利用者の尊厳を守る介護を継続するためにも、介護
現場の感染対策や業務継続に関する施策を進める際には、介護現場の介護職の意見を十分に踏まえた上で対応をお願い
する。

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