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資料1-1-3 厚生労働省 御提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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具体案の骨子

 オンライン診療は原則として、個々の患者の居宅において受診していただくものであるところ、個々の
患者の日常生活等の事情によって異なるが、居宅と同様に長時間にわたり滞在する場所であり、実際に
療養生活を営んでいると考えられる場所であれば、オンライン診療を受診できる場所として認められる。
 職場については、個々の患者の日常生活等の事情によって異なるが、居宅と同様に長時間にわたり滞在
する場所であることを踏まえ、例外的に療養生活を営むことができる場所として、個々の患者の所在と
して認められる場合があることを示した。

 学校や通所介護事業所などについても、個々の患者の日常生活等の事情によって異なるが、居宅と同様
に長時間にわたり滞在する場所であることを踏まえ、例外的に療養生活を営むことができる場所として、
個々の患者の所在として、オンライン診療をすることが認められる場合がある。
※ オンライン診療により医師が行う診療行為の責任については、原則当該医師が責任を負うため、医師は患者の所
在が適切な場所であるかについて確認する必要がある。

 ただし、個々の患者の所在として認められる場合であっても、医療法上、特定多数人に対して医業又は
歯科医業を提供する場合は診療所の開設が必要。
 そのため、診療所を開設している場合を除き、特定多数人の利用者等に対して通所介護事業所等に通所
する機会を活用してオンライン診療を受診する機会を提供することはできない。
※通所介護事業所等が、利用者へオンライン診療ができることについては、問い合わせに答えるのみ(又は診療
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所を開設すべき)と留意点として示す。