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資料1-1-3 厚生労働省 御提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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オンライン診療を提供することが可能な場所について

令和4年12月15日 規制改革推進会議
第4回 医療・介護・感染症WG資料
(一部修正)

オンライン診療を受診することが可能な場所は、「医療提供施設」「居宅等」のいずれかであり、それぞれについて
満たすべき条件が存在する。

居宅等

患者への医療サービスの提供を目的
とする施設

医療提供施設外で個々の患者が医
療を受ける必要がある場所

要件:多数の患者への医療の提供に
適切な場として、衛生水準を担保し
ているか

場所要件①:療養生活を営む場所
(=社会通念上、医療を受けるに
あたり適切な環境が担保されると
考えられる場所)
場所要件②:オンライン診療を
受診するにあたり適切な環境が
担保されると考えられる場所
(プライバシーの確保等)

特にオンライン診
療の受診の場とし
て満たすべき条件

(診療計画策定、本人確認等)

オンライン診療に
必要なプロセス

通所介護施設や公民館等について、「医療提供施設」「居宅等」の要件に該当するか検討が必要。

特にオンライン診療の受診
にあたり満たすべき条件

オンライン診療の適切な
実施に関する指針に記載

通知「へき地等において特例的に医師
が常駐しないオンライン診療のための
診療所の開設について」(令和5年5
月18日)の通知で一部対応

医療を受ける場として
満たすべき一般的条件

医療提供施設

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