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資料1-1-3 厚生労働省 御提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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令和4年12月15日 規制改革推進会議
第4回 医療・介護・感染症WG資料

「居宅等」について
○オンライン診療の適切な実施に関する指針(抜粋)


「療養生活を営むことができる場所については、オンライン診療であるか否かにかかわらず、既に、患
者及びその家族等の状態や利便性等を勘案した判断を行っている」



「③患者の所在として認められる例 患者の日常生活等の事情によって異なるが、患者の勤務する職場
等についても、療養生活を営むことのできる場所として認められる。」

○過去の国会答弁 (第196回国会

衆議院

予算委員会第五分科会

第2号

平成30年2月26日)

武田政府参考人 (略) 医療の提供の場所につきましては、医療法で規定をしておりまして、医療法上、
医療は、病院等の医療提供施設や医療を受ける者の居宅等で提供されなければならないというふうにされて
おります。 御指摘のデイサービスでございますけれども、デイサービスを行う場所につきましては、医療提
供施設ではなく、また、患者が一時的に滞在するのみであるという性質に鑑みれば、医療の提供が認められ
ている患者の居宅等の療養生活を営むことができる場所となかなか言いがたいところがございまして、デイ
サービスでの訪問歯科診療を認めることについては慎重な議論が必要ではないかというふうに考えていると
ころでございます。

 「居宅等」とは、患者の日常生活等の事情によって異なるが、居宅と同様に長時間にわたり滞在する場
所であるため、療養生活を営むことができる場所、と考えられる。
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