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資料2_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する検討について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36156.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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令和5年9月29日

第102回社会保障審議会医療部会

かかりつけ医機能が発揮される制度整備の施行に向けた検討の進め方(案)

資料1



今回の改正によるかかりつけ医機能が発揮される制度整備については、医療機能情報提供制度の刷新と、かかり
つけ医機能報告の創設等によって、地域においてかかりつけ医機能の確保を進め、国民・患者に情報提供すること
で、国民・患者がそのニーズに応じて適切に医療機関を選択できるようになるものである。



医療機能情報提供制度とかかりつけ医機能報告の両者の整合性を確保しつつ、国民・患者にとって分かりやすい
情報提供を進めることが重要であり、施行に向けて次のように検討を進める。
①「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会(仮称)」を新設し、
国民・患者へのかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等のあり方の検討を統括する場を設ける。
※ 構成員:②・③の構成員の代表(学識経験者、国民・患者関係者、医療関係者、自治体関係者等)

② ①の分科会として、「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(仮称)」を新設し、かか
りつけ医機能報告等の施行に向けた検討を行う。
※ 構成員:学識経験者、国民・患者関係者、医療関係者、自治体関係者等

③ 既設の「医療情報の提供内容等の在り方に関する検討会」を、①の分科会として位置づけ、これまでの議論
との継続性も踏まえ、医療機能情報提供制度の全国統一システム化、かかりつけ医機能の情報提供項目等につ
いて検討する。
④ 検討会・分科会の検討状況について、相互に共有するとともに、医療部会に報告しながら検討を進める。


その際、障害者に対するかかりつけ医機能の議論を行う際には、障害者関係団体のヒアリング又は専門構成員等
での参画を検討する。

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