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資料2_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する検討について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36156.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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かかりつけ医機能報告の創設

令和5年9月29日

第102回社会保障審議会医療部会

資料1

慢性疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者に対するかかりつけ医機能を地域で確保・
強化するための仕組みを整備する。
慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都
道府県知事に報告を行う。(詳細は、今後、有識者等の参画を得て検討。)
【報告対象となる医療機関】
○ 地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの
※ 無床診療所を含む。(詳細は、今後、有識者等の参画を得て検討。)
【報告事項】
○ かかりつけ医機能のうち、以下の機能の有無及びその内容(詳細は、今後、有識者等の参画を得て検討)
①:継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的
に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限る)
②:①を有する場合は、⑴通常の診療時間外の診療、⑵入退院時の支援、⑶在宅医療の提供、⑷介護サービス等
と連携した医療提供、⑸その他厚生労働省令で定める機能(⑴~⑷は厚生労働省令で定めるものに限る)
・連携して②の機能を確保している場合は連携医療機関の名称及びその連携の内容

都道府県知事は、②の機能を有する報告をした医療機関がその機能の確保に係る体制として厚生労働
省令で定める要件に該当するものを有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の
場に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより公表する。
都道府県知事は、医療関係者や医療保険者などが参加する外来医療に関する地域の協議の場において、
地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表する。
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