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資料2_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する検討について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36156.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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令和5年10月13日「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会」資料

「 医 療 提 供 体 制 の 改 革 に 関 す る 意 見 」 ⑤ ( 抄 ) (令和4年12月28日社会保障審議会医療部会とりまとめ)
③ かかりつけ医機能報告制度の創設による機能の充実・強化

さらに、慢性疾患を有する高齢者が在宅で医療を受ける場合をはじめ患者が継続的な管理を必要とし、患者が希望する場合に、医療機
関がかかりつけ医機能として提供する医療の内容について、書面交付などを通じて説明することとしてはどうか。なお、書面の具体的
な内容や交付手続き等については、今後、有識者や専門家等の参画を得て、さらに詳細を検討することとしてはどうか。その際、以下
の意見があったことに留意すべきではないか。
・ 対象者については、慢性疾患を有する高齢者のみならず、子どもを含め幅広く対象とすべき。
・ 継続的な管理が必要と判断される患者に限定すべきではない。
・ 情報の一元化やその調整窓口を想定し、患者と医師との関係は1対1にすべき。
・ その情報を都道府県に登録し保険者が把握できるようにすべき。
・ 複数の医療機関から書面の交付を可能とすべき。
・ 書面等について統一様式を定めるなど医療現場の負担に配慮すべき。
こうした取組を着実に進めるため、以下のスケジュールを想定してはどうか。
・ 有識者や専門家等の参画を得た検討結果等を踏まえ、医療法に基づく「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る
ための基本的な方針(告示)」等の関係法令を改正する。
・ 令和7年度を目途に個々の医療機関からの機能の報告を受けて、地域の協議の場における「かかりつけ医機能」に関する議論を開
始する。
・ 具体的方針等が決定した段階で、適宜、医療計画に反映する(第8次医療計画の中間見直しを想定)。
かかりつけ医機能が発揮される制度整備は、地域医療構想・医師偏在対策・働き方改革など、現在進めている医療提供体制に関する取
組に密接に関連し、今後の少子高齢化の進展の中でも国民・患者が必要な医療を必要なときに受けられるようにしていく上で重要な取
組となる。厚生労働省においては、今回の制度整備を具体化するとともに、実施していく際には、国民・患者目線に立って、その趣旨
や内容を国民・患者にわかりやすく伝え、その理解を得ながら継続的に推進していくことが求められる。

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