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資料4-2_追加の議論について(②濫用等のおそれのある医薬品) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
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おいて必要な場合(状況の確認時に濫用目的や頻回購入の疑いが認め
られる場合等)、④非対面による販売の場合には、購入者の氏名等を写
真付きの公的な身分証等、氏名等が確実に確認 できる方法で確認し、
店舗における過去の購入情報を参照し、頻回購入でないかを 確認する。
また、販売後にはこれらの情報及び販売状況について記録を行う。
カ 他店での購入状況について確認する。 なお、購入者の意図的な複数購
入を防ぐための対策として、購入履歴の一元管理 8) を行い、複数店舗で
の重複購入を防止する仕組みを導入することの検討も必要である。
キ アの方法により確認したイ~カの状況を踏まえ、薬剤師又は登録販売
者は販売の可否を判断する。
ク 販売に当たり、通常の医薬品と同様の使用方法や注意事項のほか、適
正使用や過量服用への注意喚起(家族等の過量服用を防止するため医
薬品を適切に管理すること等の注意喚起を含む。)を行う等、薬剤師又
は登録販売者による情報提供を義務付ける。
ケ 情報提供の徹底及び不適正な入手の防止のため、直接購入者の手の届
く場所に陳列しないこととする。
○ 濫用の防止には、販売時の対応だけでなく、以下の対応も必要である。
・濫用等のおそれのある医薬品について、濫用防止に対する注意喚起とし
て、外箱等に「濫用のおそれのある医薬品」である旨の表示 や、濫用に
伴う危害に関する情報の明記を行う。
・濫用等のおそれのある医薬品に対する上記の対策が店舗 での業務に適切
に反映されるとともに、啓発や適切な支援に繋げる等の濫用防止活動が
推進されるよう、店舗で販売に従事する者への研修等を行う。
○ また、以下の取組について、 販売業者、製造販売業者、行政等関係者が
連携して実施することが必要である。
・濫用の実態(医薬品の入手経路、どのように服用されているか等)の把
握及び実態を踏まえ必要と認められた対象成分の見直し
・広く国民へ向けた啓発、注意喚起等の周知活動(初等中等教育の現場に
おける啓発の充実を含む。)
・対策の効果の検証や、実効性を上げるための調査
○ OTC医薬品の濫用の拡大防止に当たっては、医薬品の販売方法の規制
や適正使用に係る啓発といった対応のみならず、その背景として指摘さ
れている社会的不安 への対応も重要である。関係省庁間で連携し、自殺
対策や孤独・孤立対策等の社会的不安への対応と ともに取組を進めるこ
とも重要である。

8)

長期的には、マイナンバーカードを活用する可能性について検討することも考えられる。

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